商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令 第十一条
(主務大臣)
平成四年政令第四十五号
法第二章第一節における主務大臣は、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。ただし、次に掲げるもの(以下「経済産業関係商品等」という。)に関する商品投資に係る投資判断のみを行う商品投資顧問業に関する事項については、経済産業大臣とする。 一 特定商品のうち商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第五十六条各号に掲げる商品(次項第一号において「農林水産関係商品」という。)以外のもの(次号において「経済産業関係商品」という。) 二 その対象となる物品又は電力が経済産業関係商品のみである商品指数(商品先物取引法第二条第二項に規定する商品指数をいう。次項第一号ロにおいて同じ。)
2 法第二章第二節における主務大臣は、内閣総理大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。ただし、第一号又は第二号に掲げる行為のみを行う業務に関する事項については内閣総理大臣及び農林水産大臣、第三号又は第四号に掲げる行為のみを行う業務に関する事項については内閣総理大臣及び経済産業大臣とする。 一 商品投資契約に基づいて出資された財産のうち商品投資により運用する部分の全部を、当該商品投資契約の期間を通じて、次に掲げるもの(以下「農林水産関係商品等」という。)に係る商品投資により運用する商品投資契約(外国の法令に基づく契約であって、当該商品投資契約に類するものを含む。)の締結又はその代理若しくは媒介(第三号において「締結等」という。) 二 商品投資契約に基づいて出資された財産又は信託財産のうち商品投資により運用する部分の全部を、当該商品投資契約又は信託の期間を通じて、農林水産関係商品等に係る商品投資により運用する商品投資受益権(外国法人に対する権利であって、当該商品投資受益権に類するものを含む。)の販売又はその代理若しくは媒介(第四号において「販売等」という。) 三 商品投資契約に基づいて出資された財産のうち商品投資により運用する部分の全部を、当該商品投資契約の期間を通じて、経済産業関係商品等に係る商品投資により運用する商品投資契約(外国の法令に基づく契約であって、当該商品投資契約に類するものを含む。)の締結等 四 商品投資契約に基づいて出資された財産又は信託財産のうち商品投資により運用する部分の全部を、当該商品投資契約又は信託の期間を通じて、経済産業関係商品等に係る商品投資により運用する商品投資受益権(外国法人に対する権利であって、当該商品投資受益権に類するものを含む。)の販売等
3 農林水産大臣及び経済産業大臣は、法第三十条第一項の規定により権限を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
4 金融庁長官、農林水産大臣及び経済産業大臣は、法第三十七条において準用する法第三十条第一項の規定により権限を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。