商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令 第十条
(外国法人に対する法の規定の適用に当たっての技術的読替え)
平成四年政令第四十五号
法第三十九条の規定による商品投資顧問業者が外国法人である場合における法の規定の適用に当たっての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(外国法人に対する法の規定の適用に当たっての技術的読替え)
商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令の全文・目次(平成四年政令第四十五号)
第10条 (外国法人に対する法の規定の適用に当たっての技術的読替え)
法第39条の規定による商品投資顧問業者が外国法人である場合における法の規定の適用に当たっての技術的読替えは、次の表のとおりとする。