商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令 第四条
(商品投資顧問業者の許可の申請等に係る使用人)
平成四年政令第四十五号
法第五条第一項第三号及び第六条第二項第四号(同号ホ及びヘの使用人を除く。)の政令で定める使用人は、法第三条の許可を受けようとする者の使用人であって、次に掲げるものとする。 一 商品投資顧問業に関し法第五条第一項第二号の営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として農林水産省令、経済産業省令で定めるもの 二 商品投資顧問契約に基づく投資判断を行う者
2 法第六条第二項第四号ホの政令で定める使用人は、当該商品投資顧問業者の前項各号に掲げる者とする。
3 法第六条第二項第四号ヘの政令で定める使用人は、当該許可等を取り消された法人の使用人であって、当該外国において前項に規定する者に相当するものとする。