防衛省の職員の育児休業等に関する政令 第一条

(防衛省の職員の育児休業等に関し政令で定める事項)

平成四年政令第七十二号

国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「法」という。)第二十七条第一項において準用する法第三条第一項、第四条第二項、第六条第二項(法第十四条及び第二十六条第六項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条、第十二条第一項及び第二項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)、第二十二条、第二十三条第一項、第二十六条第一項から第三項まで並びに第二十八条に規定する政令で定める事項については、次条及び第三条に定めるところによるほか、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。

第1条

(防衛省の職員の育児休業等に関し政令で定める事項)

防衛省の職員の育児休業等に関する政令の全文・目次(平成四年政令第七十二号)

第1条 (防衛省の職員の育児休業等に関し政令で定める事項)

国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「法」という。)第27条第1項において準用する法第3条第1項、第4条第2項、第6条第2項(法第14条及び第26条第6項において準用する場合を含む。)、第8条第1項、第9条、第12条第1項及び第2項(法第13条第2項において準用する場合を含む。)、第22条、第23条第1項、第26条第1項から第3項まで並びに第28条に規定する政令で定める事項については、次条及び第3条に定めるところによるほか、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。

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