防衛省の職員の育児休業等に関する政令 第三条

平成四年政令第七十二号

その任用期間の満了する日まで育児休業の期間を延長されている任期制自衛官について当該延長されている育児休業の期間を再び延長することができる法第二十七条第一項において準用する法第四条第二項の政令で定める特別の事情は、一般職に属する国家公務員について定められているもののほか、次に掲げる事情とする。 一 自衛隊法第三十六条第七項の規定により引き続いて任用されたこと。 二 三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の自衛官に昇任したこと。 三 自衛隊法第三十六条第五項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるものとなったこと。

第3条

防衛省の職員の育児休業等に関する政令の全文・目次(平成四年政令第七十二号)

第3条

その任用期間の満了する日まで育児休業の期間を延長されている任期制自衛官について当該延長されている育児休業の期間を再び延長することができる法第27条第1項において準用する法第4条第2項の政令で定める特別の事情は、一般職に属する国家公務員について定められているもののほか、次に掲げる事情とする。 一 自衛隊法第36条第7項の規定により引き続いて任用されたこと。 二 三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の自衛官に昇任したこと。 三 自衛隊法第36条第5項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるものとなったこと。

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