法人特別税法施行令 第七条
(法人特別税に係る法人税法施行令等の適用の特例)
平成四年政令第八十九号
法人特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(法人特別税に係る法人税法施行令等の適用の特例)
法人特別税法施行令の全文・目次(平成四年政令第八十九号)
第7条 (法人特別税に係る法人税法施行令等の適用の特例)
法人特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。