公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令 第二条
(地方支分部局の長への委任)
平成四年政令第百六十二号
別表第二主務官庁欄に掲げる主務官庁の前条第一項に規定する権限(同項の規定により当該権限に属する事務を都道府県の知事が行うものを除く。)で、同表事項欄に定める事項を目的とし、かつ、その受益の範囲が同表区域欄に定める区域内に限られる公益信託に対するものは、それぞれ同表機関欄に定める機関に委任する。
2 地方運輸局の所掌事務に関連する事項を目的とする公益信託であってその受益の範囲が一の地方運輸局の管轄区域内に限られるもの(近畿運輸局にあっては、国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号から第九十三号まで、第九十五号から第九十九号まで、第百十四号及び第百二十八号に掲げる事務並びにこれらの事務に係る同項第五号、第十七号、第十九号、第二十一号及び第二十二号に掲げる事務(以下「海事に関する事務」という。)に関連する事項を目的とし、かつ、その受益の範囲が神戸運輸監理部の管轄区域内に限られるものを除く。)又は海事に関する事務に関連する事項を目的とし、かつ、その受益の範囲が神戸運輸監理部の管轄区域内に限られるものに対する国土交通大臣の前条第一項に規定する権限(同項の規定により当該権限に属する事務を都道府県の知事が行うものを除く。)は、それぞれ地方運輸局長又は神戸運輸監理部長に委任する。