平成四年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第七条
(費用の負担)
平成四年政令第二百二十号
第二条から第四条までの規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。ただし、同条の規定による年金額の改定により増加する費用のうち国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合又は日本電信電話共済組合が支給する年金に係るものは、日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社が負担する。
2 第五条の規定による年金額の改定により増加する費用は、日本国有鉄道清算事業団が負担する。