地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令 第三条
(地方拠点都市地域の指定等に係る公告の方法)
平成四年政令第二百六十六号
法第四条第四項(法第五条第二項において準用する場合を含む。)の公告は、公報により行わなければならない。
(地方拠点都市地域の指定等に係る公告の方法)
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成四年政令第二百六十六号)
第3条 (地方拠点都市地域の指定等に係る公告の方法)
法第4条第4項(法第5条第2項において準用する場合を含む。)の公告は、公報により行わなければならない。