地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令 第二条

(再配置を促進すべき産業業務施設)

平成四年政令第二百六十六号

法第二条第三項の政令で定める業務施設は、営利を目的とする事業の用に供される事務所及び研究所(法人でない団体が設置するものを除く。)とする。

第2条

(再配置を促進すべき産業業務施設)

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成四年政令第二百六十六号)

第2条 (再配置を促進すべき産業業務施設)

法第2条第3項の政令で定める業務施設は、営利を目的とする事業の用に供される事務所及び研究所(法人でない団体が設置するものを除く。)とする。

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