地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令 第八条

(買い取った土地がその用に供されるべき公益的施設を設置する者)

平成四年政令第二百六十六号

法第二十二条第六項の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。

第8条

(買い取った土地がその用に供されるべき公益的施設を設置する者)

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成四年政令第二百六十六号)

第8条 (買い取った土地がその用に供されるべき公益的施設を設置する者)

法第22条第6項の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。

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