地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令 第六条

平成四年政令第二百六十六号

法第二十一条第一項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。

第6条

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成四年政令第二百六十六号)

第6条

法第21条第1項第3号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。