地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令 第十条
(事務所、営業所その他の業務施設の集積の程度が特に著しく高い地域)
平成四年政令第二百六十六号
法第三十三条第一項の政令で定める地域は、東京都の特別区の存する区域とする。
(事務所、営業所その他の業務施設の集積の程度が特に著しく高い地域)
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成四年政令第二百六十六号)
第10条 (事務所、営業所その他の業務施設の集積の程度が特に著しく高い地域)
法第33条第1項の政令で定める地域は、東京都の特別区の存する区域とする。