地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令 第四条
(基本計画に係る教養文化施設等)
平成四年政令第二百六十六号
法第六条第五項の政令で定める施設は、教養文化施設、スポーツ又はレクリエーション施設及び集会施設とする。
(基本計画に係る教養文化施設等)
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成四年政令第二百六十六号)
第4条 (基本計画に係る教養文化施設等)
法第6条第5項の政令で定める施設は、教養文化施設、スポーツ又はレクリエーション施設及び集会施設とする。