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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令

平成四年政令第二百六十八号

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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令の法令ページ

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  • 法令名: 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令
  • 法令番号: 平成四年政令第二百六十八号
  • 公布日: 1992-08-07
  • 収録条文数: 23件

条文へのリンク

  • 第一条 (関係行政機関)
  • 第二条 (本部の事務局)
  • 第三条 (隊員の選考)
  • 第四条 (隊員としての身分を失わせる場合)
  • 第五条 (隊員の服制等)
  • 第六条 (国際連合から提供される記章等の着用)
  • 第七条 (被服の支給及び貸与)
  • 第八条 (小型武器の種類等)
  • 第九条 (小型武器の貸与の基準等)
  • 第十条 (小型武器の管理)
  • 第十一条 (国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律に基づく政令の準用)
  • 第十二条 (国際連携平和安全活動に係る要請を行う機関)
  • 第十三条 (国際的な選挙監視活動に係る要請を行う地域的機関)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条