獣医師法施行令 第一条

(手数料)

平成四年政令第二百七十三号

獣医師法(以下「法」という。)第三条の規定により免許を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、二千円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、千九百五十円)とする。

2 法第十五条の規定により獣医師国家試験を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、一万三千九百円とする。

3 法第十五条の規定により獣医師国家試験予備試験を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、三万五百円とする。

第1条

(手数料)

獣医師法施行令の全文・目次(平成四年政令第二百七十三号)

第1条 (手数料)

獣医師法(以下「法」という。)第3条の規定により免許を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、二千円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、千九百五十円)とする。

2 法第15条の規定により獣医師国家試験を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、一万三千九百円とする。

3 法第15条の規定により獣医師国家試験予備試験を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、三万五百円とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)獣医師法施行令の全文・目次ページへ →