獣医療法施行令 第二条
(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)
平成四年政令第二百七十四号
法第十五条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め十年、据置期間については二年とする。
(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)
獣医療法施行令の全文・目次(平成四年政令第二百七十四号)
第2条 (株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)
法第15条第2項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め十年、据置期間については二年とする。