労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令 第一条

(厚生労働大臣の権限の委任)

平成四年政令第二百九十号

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(以下「法」という。)に規定する厚生労働大臣の権限であって次に掲げるもののうち、その記載された法第八条第二項第二号に掲げる事業場のすべてが一の都道府県の区域内にある労働時間等設定改善実施計画(同条第一項に規定する労働時間等設定改善実施計画をいう。以下同じ。)に係るものは、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。 一 法第八条第一項、第三項(法第九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項又は第五項に規定する権限 二 法第九条第一項又は第二項に規定する権限 三 法第十条第一項から第五項まで又は第六項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する権限 四 法第十一条第二項に規定する権限 五 法第十二条第一項又は第二項に規定する権限

2 法第十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第八条第四項の政令で定める審議会は、地方労働審議会とする。

第1条

(厚生労働大臣の権限の委任)

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令の全文・目次(平成四年政令第二百九十号)

第1条 (厚生労働大臣の権限の委任)

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(以下「法」という。)に規定する厚生労働大臣の権限であって次に掲げるもののうち、その記載された法第8条第2項第2号に掲げる事業場のすべてが一の都道府県の区域内にある労働時間等設定改善実施計画(同条第1項に規定する労働時間等設定改善実施計画をいう。以下同じ。)に係るものは、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。 一 法第8条第1項、第3項(法第9条第3項において準用する場合を含む。)、第4項又は第5項に規定する権限 二 法第9条第1項又は第2項に規定する権限 三 法第10条第1項から第5項まで又は第6項(法第12条第3項において準用する場合を含む。)に規定する権限 四 法第11条第2項に規定する権限 五 法第12条第1項又は第2項に規定する権限

2 法第13条第2項の規定により読み替えて適用する法第8条第4項の政令で定める審議会は、地方労働審議会とする。

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