労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令 第二条
(都道府県が処理する事務等)
平成四年政令第二百九十号
法に規定する当該業種に属する事業を所管する大臣の権限に属する事務であって前条第一項各号に掲げる権限に係るもの(法第八条第四項又は第五項に規定する権限に属するものを除く。)のうち、その記載された法第八条第二項第二号に掲げる事業場の全てが一の都道府県の区域内にある労働時間等設定改善実施計画(次に掲げる事業に係るものを除く。)に係るものは、当該事業場の所在地の属する都道府県の知事が行うこととする。 一 内閣総理大臣の所管に属する事業(当該事業に係る内閣総理大臣の権限が法令に基づき金融庁長官に委任されているもの(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第一項及び第二項の事業であって信用協同組合が行うもの並びに同法第九条の九第一項第一号の事業であって協同組合連合会が行うもの並びに貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業を除く。)に限る。) 二 総務大臣の所管に属する事業 三 財務大臣の所管に属する事業 四 経済産業大臣の所管に属する事業 五 国土交通大臣の所管に属する事業(次に掲げるものに限る。)
2 法に規定する当該業種に属する事業を所管する大臣の権限であって前条第一項各号に掲げるもの(法第八条第四項又は第五項に規定するものを除く。)のうち、次の表の事業の欄に掲げる事業に係る労働時間等設定改善実施計画であって当該労働時間等設定改善実施計画に記載された法第八条第二項第二号に掲げる事業場の全てが同表の区域の欄に定める区域内にあるものに係るもの(前項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)は、それぞれ同表の機関の欄に定める機関に委任する。