あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 第7条

(認定取消しの申請)

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令の全文・目次(平成四年政令第三百一号)

第7条 (認定取消しの申請)

認定学校養成施設について、行政庁の認定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。