あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 第2条

(認定の申請)

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令の全文・目次(平成四年政令第三百一号)

第2条 (認定の申請)

前条第1項の学校養成施設の認定を受けようとするときは、その設置者は、行政庁に申請しなければならない。