あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 第10条

(行政庁等)

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令の全文・目次(平成四年政令第三百一号)

第10条 (行政庁等)

この政令における行政庁は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。 一法第2条第1項及び法第18条の2第1項の規定による学校の認定に関する事項 文部科学大臣 二法第2条第1項の規定による同項第1号に定める養成施設の認定及び法第18条の2第1項の規定による同項に規定する養成施設の認定に関する事項 厚生労働大臣 三法第2条第1項の規定による同項第2号に定める養成施設の認定に関する事項 都道府県知事

2 この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。