あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 第2条
(認定の申請)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令の全文・目次(平成四年政令第三百一号)
第2条 (認定の申請)
前条第1項の学校養成施設の認定を受けようとするときは、その設置者は、行政庁に申請しなければならない。
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(認定の申請)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令の全文・目次(平成四年政令第三百一号)
第2条 (認定の申請)
前条第1項の学校養成施設の認定を受けようとするときは、その設置者は、行政庁に申請しなければならない。