あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 第5条
(報告の徴収及び指示)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令の全文・目次(平成四年政令第三百一号)
第5条 (報告の徴収及び指示)
行政庁は、認定学校養成施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
2 行政庁は、第1条第1項に規定する主務省令で定める基準に照らして、認定学校養成施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令の全文・目次ページへ →