あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 第12条

(免許に関する事項の登録等の手数料)

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令の全文・目次(平成四年政令第三百一号)

第12条 (免許に関する事項の登録等の手数料)

法第3条の24第2項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の登録を受けようとする者 五千六百円 二あん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証若しくはきゅう師免許証又はあん摩マッサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゅう師免許証明書(次号において「免許証等」という。)の記載事項の変更を受けようとする者 三千百円 三免許証等の再交付を受けようとする者 三千三百円