柔道整復師法施行令 第九条
(国の設置する学校養成施設の特例)
平成四年政令第三百二号
国の設置する学校養成施設に係る第二条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
(国の設置する学校養成施設の特例)
柔道整復師法施行令の全文・目次(平成四年政令第三百二号)
第9条 (国の設置する学校養成施設の特例)
国の設置する学校養成施設に係る第2条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。