柔道整復師法施行令 第八条

(指定取消しの申請)

平成四年政令第三百二号

指定学校養成施設について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。

第8条

(指定取消しの申請)

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第8条 (指定取消しの申請)

指定学校養成施設について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。

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