柔道整復師法施行令 第六条

(報告の徴収及び指示)

平成四年政令第三百二号

行政庁は、指定学校養成施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。

2 行政庁は、第二条第一項に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。

第6条

(報告の徴収及び指示)

柔道整復師法施行令の全文・目次(平成四年政令第三百二号)

第6条 (報告の徴収及び指示)

行政庁は、指定学校養成施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。

2 行政庁は、第2条第1項に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。

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