柔道整復師法施行令 第十条

(主務省令への委任)

平成四年政令第三百二号

第二条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成施設の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

第10条

(主務省令への委任)

柔道整復師法施行令の全文・目次(平成四年政令第三百二号)

第10条 (主務省令への委任)

第2条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成施設の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

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