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産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令

平成四年政令第三百四号

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産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令の法令ページ

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  • 法令名: 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令
  • 法令番号: 平成四年政令第三百四号
  • 公布日: 1992-09-24
  • 収録条文数: 16件

条文へのリンク

  • 第一条 (政令で定める産業廃棄物)
  • 第二条 (法第二条第二項第二号の政令で定める規模)
  • 第三条 (法第二条第四項の政令で定める埋立地)
  • 第四条 (法第十一条第一項の政令で定める公共の用に供する施設)
  • 第五条 (法第二十七条第一号の政令で定める再生資源)
  • 第六条 (再生の処理を行う産業廃棄物処理施設)
  • 第七条 (権限の委任)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (廃水銀等の硫化施設に関する経過措置)
  • 第三条 (罰則に関する経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第一条