地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第三項の率を定める政令平成四年政令第三百七号目次第一条第二条第一条(施行期日)この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。第二条(経過措置)この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。