老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第一条
(身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
平成四年政令第三百二十号
平成四年度以前の年度の老人福祉法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項第五号の規定による都道府県又は国の負担については、なお従前の例による。
(身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成四年政令第三百二十号)
第1条 (身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
平成四年度以前の年度の老人福祉法等の一部を改正する法律第4条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第37条第1項又は第37条の2第1項第5号の規定による都道府県又は国の負担については、なお従前の例による。