老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第二条
(精神薄弱者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
平成四年政令第三百二十号
平成四年度以前の年度の老人福祉法等の一部を改正する法律第六条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十五条第一項又は第二十六条第二項の規定による都道府県又は国の負担については、なお従前の例による。
(精神薄弱者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成四年政令第三百二十号)
第2条 (精神薄弱者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
平成四年度以前の年度の老人福祉法等の一部を改正する法律第6条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第37号)第25条第1項又は第26条第2項の規定による都道府県又は国の負担については、なお従前の例による。