看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令 第一条

(看護師等確保推進者の要件)

平成四年政令第三百四十五号

看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号。以下「法」という。)第十二条第三項の政令で定める者は、准看護師又は看護師等確保推進者を置かなければならない病院において業務に従事する者のうち都道府県知事が看護師等の確保に関し必要な知識経験を有し、かつ、適当な者であると認定したものとする。

第1条

(看護師等確保推進者の要件)

看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成四年政令第三百四十五号)

第1条 (看護師等確保推進者の要件)

看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第86号。以下「法」という。)第12条第3項の政令で定める者は、准看護師又は看護師等確保推進者を置かなければならない病院において業務に従事する者のうち都道府県知事が看護師等の確保に関し必要な知識経験を有し、かつ、適当な者であると認定したものとする。

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