計量単位令 第七条

(非法定計量単位による目盛等を付した計量器)

平成四年政令第三百五十七号

法第九条第二項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。 一 輸出すべき計量器 二 輸出すべき貨物の設計若しくは検査又は輸入する貨物の検査に用いる計量器であって、経済産業省令で定めるもの 三 前二号に掲げるものの検査に用いる計量器であって、経済産業省令で定めるもの

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第7条

(非法定計量単位による目盛等を付した計量器)

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第7条 (非法定計量単位による目盛等を付した計量器)

法第9条第2項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。 一 輸出すべき計量器 二 輸出すべき貨物の設計若しくは検査又は輸入する貨物の検査に用いる計量器であって、経済産業省令で定めるもの 三 前二号に掲げるものの検査に用いる計量器であって、経済産業省令で定めるもの

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