計量単位令 第九条
(航空に関する取引又は証明)
平成四年政令第三百五十七号
法附則第五条第二項第一号の政令で定める取引又は証明は、次のとおりとする。 一 航空機の運航に関する取引又は証明 二 航空機による運送に関する取引又は証明 三 航空機及び航空機用機器並びにこれらの部品に関する取引又は証明
(航空に関する取引又は証明)
計量単位令の全文・目次(平成四年政令第三百五十七号)
第9条 (航空に関する取引又は証明)
法附則第5条第2項第1号の政令で定める取引又は証明は、次のとおりとする。 一 航空機の運航に関する取引又は証明 二 航空機による運送に関する取引又は証明 三 航空機及び航空機用機器並びにこれらの部品に関する取引又は証明