計量単位令 第二条

(計量単位の定義)

平成四年政令第三百五十七号

法第三条に規定する計量単位の定義は、別表第一のとおりとする。

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第2条

(計量単位の定義)

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第2条 (計量単位の定義)

法第3条に規定する計量単位の定義は、別表第一のとおりとする。

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