(計量単位の定義)
平成四年政令第三百五十七号
法第三条に規定する計量単位の定義は、別表第一のとおりとする。
六
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第2条
計量単位令の全文・目次(平成四年政令第三百五十七号)
第2条 (計量単位の定義)
法第3条に規定する計量単位の定義は、別表第一のとおりとする。
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