計量単位令 第五条

(特殊の計量に用いる計量単位)

平成四年政令第三百五十七号

法第五条第二項の政令で定める特殊の計量並びにこれに用いる計量単位及びその定義は、別表第六のとおりとする。

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第5条

(特殊の計量に用いる計量単位)

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第5条 (特殊の計量に用いる計量単位)

法第5条第2項の政令で定める特殊の計量並びにこれに用いる計量単位及びその定義は、別表第六のとおりとする。

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