計量単位令 第六条
(非法定計量単位の使用の禁止の特例)
平成四年政令第三百五十七号
法第八条第三項第三号の政令で定める者は、次のとおりとする。 一 日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない者 二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和二十七年政令第百二十七号)第三条に規定する者及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和二十九年政令第百二十九号)第三条に規定する国際連合の軍隊等
2 法第八条第三項第三号の政令で定める取引又は証明は、次のとおりとする。 一 前項各号に掲げる者相互間における取引又は証明 二 前項第一号に掲げる者と同項各号に掲げる者以外の者との間における日本船舶以外の船舶の修理に関する取引又は証明 三 前項第一号に掲げる者と同項各号に掲げる者以外の者との間における船舶による運送(日本各港の間においてする運送を除く。)に関する取引又は証明 四 前項第二号に掲げる者(合衆国軍隊及び国際連合の軍隊に限る。)と同項各号に掲げる者以外の者との間における取引又は証明