計量単位令 第十条

(輸入された商品)

平成四年政令第三百五十七号

法附則第五条第二項第二号の政令で定める商品は、次に掲げるものとして経済産業省令で定める商品であって、第八条に規定するヤードポンド法による計量単位(以下「ヤードポンド単位」という。)によって表記された物象の状態の量がヤードポンド単位以外の法定計量単位により併記されているものとする。 一 国際的にヤードポンド単位による表記が用いられている商品 二 主として日常生活の用に供される商品であって、これに付されたヤードポンド単位による表記を除去することが通常著しく困難であるもの

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第10条

(輸入された商品)

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第10条 (輸入された商品)

法附則第5条第2項第2号の政令で定める商品は、次に掲げるものとして経済産業省令で定める商品であって、第8条に規定するヤードポンド法による計量単位(以下「ヤードポンド単位」という。)によって表記された物象の状態の量がヤードポンド単位以外の法定計量単位により併記されているものとする。 一 国際的にヤードポンド単位による表記が用いられている商品 二 主として日常生活の用に供される商品であって、これに付されたヤードポンド単位による表記を除去することが通常著しく困難であるもの

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