自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令 第七条
(報告の徴収)
平成四年政令第三百六十五号
都道府県知事は、法第二十八条第一項の規定により、特定建物(法第二十条第一項に規定する特定建物をいう。次項において同じ。)を設置する者に対し、当該特定建物の特定用途(法第二十条第一項に規定する特定用途をいう。次項において同じ。)に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等(法第三条第一項に規定する自動車排出窒素酸化物等をいう。次項第四号、第十一条第一項及び第十三条第一項において同じ。)の排出の抑制のための配慮の状況に関し報告を求めることができる。
2 都道府県知事は、法第二十八条第二項の規定により、特定建物において特定用途に係る事業を行う者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。 一 当該事業の開始日 二 当該事業の内容 三 当該事業を行う特定部分(法第二十条第一項に規定する特定部分をいう。)の延べ面積及び位置に関する事項 四 当該事業を行う者の事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための配慮に関する事項