自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令 第九条

(周辺地域内自動車の台数)

平成四年政令第三百六十五号

法第三十六条第一項第一号の政令で定める台数は、三十台とする。

第9条

(周辺地域内自動車の台数)

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成四年政令第三百六十五号)

第9条 (周辺地域内自動車の台数)

法第36条第1項第1号の政令で定める台数は、三十台とする。