自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令 第二条

(窒素酸化物総量削減計画)

平成四年政令第三百六十五号

法第七条第一項の窒素酸化物総量削減計画(以下この条において「窒素酸化物総量削減計画」という。)は、令和九年三月までに二酸化窒素に係る大気環境基準が確保されるように、自動車排出窒素酸化物の削減目標量及び窒素酸化物総量削減計画の達成の期間を定めるものとする。

2 窒素酸化物総量削減計画は、地域の実情に応じて、法第十二条第一項の窒素酸化物排出基準に係る施策とその他の必要な施策とを効果的に組み合わせることにより、総合的に実施されるように定めるものとする。

3 窒素酸化物総量削減計画は、自動車の種別ごとの自動車排出窒素酸化物及び自動車以外の窒素酸化物発生源における窒素酸化物の排出状況並びにこれらの見通しその他二酸化窒素に係る大気環境基準の確保に関し必要な事項について適切な考慮が払われたものでなければならない。

第2条

(窒素酸化物総量削減計画)

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成四年政令第三百六十五号)

第2条 (窒素酸化物総量削減計画)

法第7条第1項の窒素酸化物総量削減計画(以下この条において「窒素酸化物総量削減計画」という。)は、令和九年三月までに二酸化窒素に係る大気環境基準が確保されるように、自動車排出窒素酸化物の削減目標量及び窒素酸化物総量削減計画の達成の期間を定めるものとする。

2 窒素酸化物総量削減計画は、地域の実情に応じて、法第12条第1項の窒素酸化物排出基準に係る施策とその他の必要な施策とを効果的に組み合わせることにより、総合的に実施されるように定めるものとする。

3 窒素酸化物総量削減計画は、自動車の種別ごとの自動車排出窒素酸化物及び自動車以外の窒素酸化物発生源における窒素酸化物の排出状況並びにこれらの見通しその他二酸化窒素に係る大気環境基準の確保に関し必要な事項について適切な考慮が払われたものでなければならない。

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