自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令 第五条

(経過措置)

平成四年政令第三百六十五号

法第十三条第一項の政令で定める期間は、自動車が窒素酸化物排出自動車(法第十二条第一項に規定する窒素酸化物排出自動車をいう。次条第一項及び別表第二において同じ。)に該当することとなった日から、道路運送車両法の規定によりその自動車に係る特定期日(別表第二の上欄に掲げる自動車の種別ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる車齢に応じ、同表の下欄に定める期日をいう。以下同じ。)以降の日が初めて有効期間の満了日として記録された自動車検査証が返付された後初めてその自動車に係る同法の規定による継続検査、臨時検査(特定期日の翌日以降に受けるものに限る。)又は構造等変更検査を受ける日の前日までとする。

2 前項の規定は、法第十三条第三項において準用する同条第一項の政令で定める期間について準用する。この場合において、前項及び別表第二中「窒素酸化物排出自動車」とあるのは、「粒子状物質排出自動車」と読み替えるものとする。

第5条

(経過措置)

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成四年政令第三百六十五号)

第5条 (経過措置)

法第13条第1項の政令で定める期間は、自動車が窒素酸化物排出自動車(法第12条第1項に規定する窒素酸化物排出自動車をいう。次条第1項及び別表第二において同じ。)に該当することとなった日から、道路運送車両法の規定によりその自動車に係る特定期日(別表第二の上欄に掲げる自動車の種別ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる車齢に応じ、同表の下欄に定める期日をいう。以下同じ。)以降の日が初めて有効期間の満了日として記録された自動車検査証が返付された後初めてその自動車に係る同法の規定による継続検査、臨時検査(特定期日の翌日以降に受けるものに限る。)又は構造等変更検査を受ける日の前日までとする。

2 前項の規定は、法第13条第3項において準用する同条第1項の政令で定める期間について準用する。この場合において、前項及び別表第二中「窒素酸化物排出自動車」とあるのは、「粒子状物質排出自動車」と読み替えるものとする。