自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令 第八条
(対象自動車等)
平成四年政令第三百六十五号
法第三十三条の政令で定める自動車は、窒素酸化物排出自動車及び粒子状物質排出自動車とする。
2 法第三十三条の政令で定める台数は、三十台とする。
(対象自動車等)
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成四年政令第三百六十五号)
第8条 (対象自動車等)
法第33条の政令で定める自動車は、窒素酸化物排出自動車及び粒子状物質排出自動車とする。
2 法第33条の政令で定める台数は、三十台とする。