自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令 第十一条

平成四年政令第三百六十五号

都道府県知事は、法第四十一条第二項の規定により、特定事業者(法第三十四条に規定する特定事業者をいう。次項及び第十四条第二項において同じ。)に対し、自動車排出窒素酸化物等の排出であって特定自動車(法第三十三条に規定する特定自動車をいう。次項並びに第十五条第三項及び第五項において同じ。)に係るものの抑制の実施の状況に関し報告させることができる。

2 都道府県知事は、法第四十一条第二項の規定により、その職員に、特定事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、特定自動車及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

第11条

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成四年政令第三百六十五号)

第11条

都道府県知事は、法第41条第2項の規定により、特定事業者(法第34条に規定する特定事業者をいう。次項及び第14条第2項において同じ。)に対し、自動車排出窒素酸化物等の排出であって特定自動車(法第33条に規定する特定自動車をいう。次項並びに第15条第3項及び第5項において同じ。)に係るものの抑制の実施の状況に関し報告させることができる。

2 都道府県知事は、法第41条第2項の規定により、その職員に、特定事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、特定自動車及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

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