自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令 第四条
(指定自動車)
平成四年政令第三百六十五号
法第十二条第一項の窒素酸化物対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車及び同項の粒子状物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車は、次に掲げるとおりとする。 一 貨物の運送の用に供する普通自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する普通自動車をいう。以下同じ。)であって、第六号に掲げる自動車以外のもの(以下「普通貨物自動車」という。) 二 貨物の運送の用に供する小型自動車(道路運送車両法第三条に規定する小型自動車(二輪の小型自動車を除く。)をいう。以下同じ。)であって、第六号に掲げる自動車以外のもの(以下「小型貨物自動車」という。) 三 人の運送の用に供する乗車定員三十人以上の普通自動車であって、第六号に掲げる自動車以外のもの(以下「大型バス」という。) 四 人の運送の用に供する乗車定員十一人以上三十人未満の普通自動車及び小型自動車であって、第六号に掲げる自動車以外のもの(以下「マイクロバス」という。) 五 人の運送の用に供する普通自動車及び小型自動車であって、前二号及び次号に掲げる自動車以外のもの(以下「乗用自動車」という。) 六 散水自動車、霊きゅう自動車その他の特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車であって、環境省令で定めるもの(以下「特種自動車」という。)