特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 第一条

(定義)

平成四年総理府令第四号

この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則(平成二十年経済産業省令第二十三号)、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)及び廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十一号)において使用する用語の例による。

第1条

(定義)

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則の全文・目次(平成四年総理府令第四号)

第1条 (定義)

この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則(平成二十年経済産業省令第23号)、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第47号)及び廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第31号)において使用する用語の例による。

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