特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 第四条

(特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤)

平成四年総理府令第四号

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、次条第一項の地震力が作用した場合においても当該施設を十分に支持することができる地盤に施設しなければならない。

第4条

(特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤)

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則の全文・目次(平成四年総理府令第四号)

第4条 (特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤)

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、次条第1項の地震力が作用した場合においても当該施設を十分に支持することができる地盤に施設しなければならない。

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