特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 第四条の三
(津波による損傷の防止)
平成四年総理府令第四号
特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設がその供用中に当該施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波によりその安全性が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。
(津波による損傷の防止)
特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則の全文・目次(平成四年総理府令第四号)
第4条の3 (津波による損傷の防止)
特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設がその供用中に当該施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波によりその安全性が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。